2005年9月5日
建設業許可の要件
■ 許可を受けるためには、次の要件をすべて満たすことが必要です。
■ 要件の細かな条件は次の通りとなります。
許可のための要件 | 一般建設業 | 特定建設業 |
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経営業務の管理責任者 |
法人では常勤の役員のうち1人が、また、個人では本人又は支配人のうち1人が以下のいずれかに該当すること。 イ 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 ロ イと同等以上の能力を有する者と認められた者 1) 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
2) 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有する者 3) その他,国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者 |
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すべての営業所に、右のいずれかに該当する専任の技術者がいること |
すべての営業所に、以下のいずれかに該当する専任の技術者がいること。(なお、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業において、特定建設業の許可を受けようとする場合は、国土交通大臣が定める国家資格者がいること。) |
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許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者 イ 学校教育法による高校(指定学科)−旧実業学校含む。−卒業後5年以上,大学(同上)−高等専門学校・旧専門学校を含む−卒業後3年以上の実務経験を有する者 ロ 10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない。) ハ イ、ロと同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者 |
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者 イ 表3の第1欄に応じ、それぞれ同表第3欄に掲げる者 ロ 法第7条第2号イ・ロ・ハに該当(同左)し,かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務を有する者 ハ 国土交通大臣が、イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者 (注)指定建設業については,上記のイ又はハに該当する者であること。 |
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請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと | 法人・法人の役員、個人事業主・支配人、支店長・営業所長が左に該当すること | |
請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること |
次のいずれかに該当すること。 1) 自己資本が500 万円以上あること。
2) 500万円以上の資金調達能力のあること。 3) 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること。 |
次のすべての要件に該当すること。 1) 欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
2) 流動比率が75%以上であること。 3) 資本金が2,000 万円以上であり、かつ、 自己資本が4,000 万円以上あること |
その他(欠格要件等) |
以下のいずれかに該当するものは,許可を受けられません。 1 許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。 2 法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長等が、次のような要件に該当しているとき。 1) 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)
2) 不正の手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。) 3) 許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。) 4) 上記3)の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。) 5) 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 6) 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。) 7) 禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。) 8) 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。) 9) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1)から8)のいずれかに該当する者 |
表2
許可を受けようとする建設業 | 学科 |
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土木工事業 ほ装工事業 |
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は 造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、 衛生工学又は交通工学に関する学科 |
建築工事業 大工工事業 ガラス工事業 内装仕上工事業 |
建築学又は都市工学に関する学科 |
左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 塗装工事業 |
土木工学又は建築学に関する学科 |
電気工事業 電気通信工事業 |
電気工学又は電気通信工学に関する学科 |
管工事業 水道施設工事業 清掃施設工事業 |
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 |
鋼構造物工事業 鉄筋工事業 |
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
しゅんせつ工事業 | 土木工学又は機械工学に関する学科 |
板金工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
防水工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
機械器具設置工事業 消防施設工事業 |
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 |
熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 |
さく井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 |
建具工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
表3
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
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許可を受けようとする建設業の種類 | 一般建設業の資格要件 〔昭和47年3月8日建設省告示第352号〕 最終改正平成16年4月1日 国土交通省告示第406号 |
特定建設業の資格要件 〔昭和63年6月6日建設省告示第1317号〕 最終改正平成16年4月1日 国土交通省告示第407号 |
土木工事業 |
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建築工事業 |
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大工工事業 |
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左官工事業 |
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建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするもの |
とび・土工工事業 |
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石工事業 |
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建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするもの |
屋根工事業 |
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電気工事業 |
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管工事業 |
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タイル・れんが・ブロック工事業 |
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鋼構造物工事業 |
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鉄筋工事業 |
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建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするもの |
ほ装工事業 |
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しゅんせつ工事業 |
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板金工事業 |
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建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするもの |
ガラス工事業 |
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建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするもの |
塗装工事業 |
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建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするもの |
防水工事業 |
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建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするもの |
内装仕上工事業 |
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機械器具設置工事業 | 技術士法による第2次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者 | 技術士法による第2次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。)とするもの |
熱絶縁工事業 |
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建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするもの |
電気通信工事業 | 技術士法による第2次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者 | 技術士法による第2次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。)とするもの |
造園工事業 |
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さく井工事業 |
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技術士法による第2次試験のうち技術部門を上下水道部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)とするもの |
建具工事業 |
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建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするもの |
水道施設工事業 |
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消防施設工事業 | 消防法(昭和23年法律第186号)による甲種消防設備士免状又は乙種消防設備士免状の交付を受けた者 | |
清掃施設工事業 | 技術士法による第2次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)とするものに合格した者 | 技術士法による第2次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)とするもの |